行政書士の前田です。
本日は、特定技能の第3弾です。
今回のテーマは、分野別の運用方針について、少し触れたいと思います。
特定技能が新設されるからと言って、無制限に在留資格が認められる訳ではありません。法務省が発表している内容によると分野別の運用方針を策定する際に示した人手不足の状況を判断するための客観的な指標及び動向等に照らして、受入人数を決めることとし、人手不足状況を継続的に把握し、受入見込数を状況に応じて臨機応変に対応することとしております。
つまり、人手不足が深刻な分野に必要最低限の人数、外国籍の方を受け入れていくんだということを明記しております。
もっと言うと、日本人の雇用の機会を奪うようなことはないよう、動向を見ながら受け入れていくよと言っている訳です。
法務省が発表している分野別の運用方針は以下のとおりです。
4月1日から、動き出すのは、介護、外食、宿泊の3業種ですが、人手不足の人数を見ると、確かに算定している数字は圧倒的に
多いですね。気になるのは、人手不足の人数が多いのですが、4月からスタートしない建設です。
おそらく、試験制度を整えるのが建設に関しては大変なのではないかと思われます。
本日はここまでです。