行政書士の前田です。
新年早々、おみくじを引いたら大吉が出ました。
なかなか幸先のいいスタートが切れそうです。
自慢する場所がないため、この場をお借りして少し自慢です。
運気が良い人の近くにいると、いい運気がもらえるそうです。
運気のおすそ分けができればと思いますので、是非ご連絡ください!
さて、特定技能運用方針の第2弾です。
今回は、2号特定技能についてです。
2号特定技能は、熟練した技能が求められます。
これは、長年の実務経験等により身に付けた熟達した技能を指し、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等またはそれ以上の高い専門性・技能を要する技能です。
具体的には、自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、または監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものを指します。
何だかわかったようなわからないようなって感じですよね。
端的に言うと、技術・人文知識・国際業務に代表される就労の在留資格と同レベルまたはそれ以上を求められるということになります。
技能試験や日本語の試験については、1号で示した運用と違いはありません。
1号特定技能についてはこちら
2号の大きな特徴は、
・在留期限に上限をもうけないこと
・配偶者と子が一定の要件を満たせば、在留資格を取得できる
つまり、この点においても従来の就労系在留資格と違いはないということになります。永住権を取得するためのいわゆる国益適合要件も満たすことになり得ると
いうことです。
以上が2号特定技能の要点です。
特定技能については引き続き配信して参ります。
今回はここまでです。