行政書士の前田です。
新年、明けましておめでとうございます。
本年もみなと行政書士法人をどうぞよろしくお願い致します。

さて、昨年の12月に入管法改正が決定致しました。
施行ギリギリになって、要件が公表されるのではと思っておりましたが、12月25日閣議決定した基本方針が発表されました。
本サイトにて、膨大な基本方針を細切れにし、重要な部分を抜粋して随時、リアルタイムで配信して参ります。

記念すべき第1回目は、特定技能1号についてです。
特定技能1号についての基本的事項は以下のとおりです。

1.特定技能1号で在留する外国人の配偶者及び子については、在留資格を基本的に付与しない。

2.特定技能1号の在留資格をもって在留することができる期間は、通算して5年を超えることができない。

3.相当程度の知識または経験を必要とする技能が求められる。具体的には相当期間の実務経験等を要する技能であって、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものをいう。

4.上記の技能水準は試験等により確認する。

5.ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本とし、分野ごとに業務上必要な日本語能力水準が求められる。水準については試験等で確認する。

6.4と5の水準を確認する試験は、利便性の確保の観点から、原則として国外において実施する。

7.第2号技能実習を修了したものについては、上記の試験等を免除し、必要な水準を満たしているものとして取り扱う。

私としては、6が非常に気になっておりました。日本語と技能の水準を、日本に呼ぶまでに確認できるシステムがないと在留資格認定証明書で新規で招へいすることは非常に難しくなると
考えられたからです。
とは言え、法務省は特定技能1号の申請の半数近くが技能実習から移行してくることを想定しているそうです。

1号の主要ポイントは以上です。
次回は2号についてまとめます。