行政書士の前田です。
国会では与野党がもめにもめ、入管法が改正されました。
いよいよ、在留資格の新設を盛り込んだ改正法が2019年4月より施行されます。
今まで、在留資格として認められていなかった業種(技能実習を除く)ですが、大幅に追加がなされる予定です。具体的には、
介護
ビルクリーニング
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
素形材産業
産業機械製造業
電子・電気機器関連産業
建設業
造船・舶用工業
自動車整備業
航空業
宿泊業
の14業種であり、これらは技能実習として日本で実習をする場合は、認められていた業種にあたります。
残念なことに、技能実習制度の制度趣旨にそぐわない形で、人手不足解消を目的として利用されていたので、
「だったら改正して、正規な方法で就労してもらおう」と、考えて改正がなされたと言うことです。
1号:相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務につく外国人向け
2号:熟練した技能を要する業務につく外国人向け
ただし、これらの仕事に就くことができれば在留資格がもらえるのではなく、日本語の検定と技能試験の2つをクリアしないと在留資格の許可は下りません。
技能試験については詳細が未定ですが、施行時点で技能試験が受けられるのは介護業、宿泊業、外食業の3業種に絞る予定です。
改正法が成立して、3月強ですべてを整備するのは不可能だと思いますので、一番人手不足が深刻な業種から始めるといったところかと思います。
未だ決まっていない部分が多いですが、決まり次第、随時情報を発信していきます。