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外国人の在留・ビザ・帰化手続きに強い行政書士法人。英語・中国語・ベトナム語・インドネシア語対応・全国対応で、外国人の方の日本での生活をサポートしています。

実務経験に基づいた信頼性の高い情報をお届けします。

制度の趣旨

①この制度は、日系四世の方に、日系四世受入れサポーターの方からの支援を受けながら、日本文化を習得する活動等を通じて日本に対する理解や関心を深めてもらい、日本と現地日系社会との架け橋になっていただくことを目的とした制度です。

②所定の要件を満たせば、通算して最長5年間、日本に滞在していただくことが可能です。

③帰国後は、日本と現地日系社会との架け橋としてご活躍いただくことが期待されます。

 

日系四世の方が日本で行える活動

この制度を利用して日本に入国された日系四世の方は、以下の活動を行うことができます。 (1) 日本文化及び日本国における一般的な生活様式の理解を目的とする活動(日本語を習得する活動を含む)。

(2) (1)の活動を行うために必要な資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動

※ 風営法関係の業務(性風俗店、パチンコ店等での稼働)に従事することはできません。

※ 労働基準法や健康保険法などの労働関係法令及び社会保険関係法令は日本人と同様に適用されます。

 

対象となる日系四世の方

年齢要件

18才~35才以下

素行要件

申請人の国籍国又は日本に入国する前に居住していた居住国において犯罪歴がないこと

日本語能力要件

①入国時日本語能力試験N4相当またはN5(試験によりN5証明)相当

※31才以上35才以下の場合  日本語能力試験N3相当以上

②更新時 → 日本語能力試験N4相当(1年在留のための更新)

※通算して3年超の場合  日本語能力試験N3相当以上

生活維持要件

預貯金や入国後の就労の見込みも含め、入国後の生計維持が担保されていること。

帰国旅費

帰国旅費が確保されていること

健康要件

健康であること。医療保険に加入していること。

家族帯同

家族帯同をしないこと

 

在留期間について

・在留期間は6月又は1年が決定されますので、継続して在留を希望される方は、在留期限の3か月前をメドに在留期間更新許可申請をしていただく必要があります(入国後1年目は原則として6月が決定されます → (「特定活動」6か月)。

・この他、通算して3年を超えて在留する場合は、在留中の活動を通じて日本文化及び日本国における一般的な生活様式の理解が十分に深められていることが必要です。

 

定住者への変更

5年後、所定の条件を満たしている場合は、将来的に『定住者』ビザへの変更申請を行うことが可能となります。

 

日本語・日本文化の理解について

ビザ更新許可申請(通算3年超)の場合は、申請までに日本文化及び日本国における一般的な生活様式等の理解が十分に深められていることが必要です。例えば、日本語能力試験N2以上を取得していること、日本文化(茶道・華道・柔道等)に関する資格を取得したり、試験に合格したりしていること、自治体の活動や地域住民との交流会などに継続的に参加し、地域社会の一員としての地位を確立していると認められるなどが想定されます。

日系四世の在留資格申請をご検討の方は、どうぞ当事務所までお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

お問い合わせ

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