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「外国籍の子どもを日本に呼び寄せるためには、養子にすればよいのでしょうか?」とご相談にいらしたお客様からのご質問がありました。

しかし、養子縁組をしても自動的に日本で暮らせるわけではなく、適切な在留資格(ビザ)の取得が必要です。

本記事では、外国籍の養子を日本に呼び寄せるためのビザ取得方法について、普通養子と特別養子の場合に分けて詳しく解説します。

 

 

普通養子を日本に呼び寄せる場合

外国籍のお子様を普通養子として迎える場合、主に検討すべきビザは次の2種類です。

①「定住者ビザ」

法務省告示(定住者公示7号)によって「定住者」資格が認められる場合があります。

 

主な要件

  • 養子が6歳未満のこと
  • 養親が日本に居住していること
  • 実質的な扶養関係があること
  • 養子縁組が偽装でないこと(真実性)

日本人、永住者、特別永住者、定住者(在留期間1年以上)の扶養を受けて生活する6歳未満の養子が対象になっています。

 

 

※定住告示7号

七 次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の六歳未満の養子(第一号から第四号まで、前号又は次号に該当する者を除く。)に係るもの

 

イ 日本人

ロ 永住者の在留資格をもって在留する者

ハ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者

ニ 特別永住者

 

 

②「家族滞在ビザ」

これは、就労ビザ等を持っている方を対象としたものであり、日本人や永住者の養子には原則として適用されません。

家族滞在の「子」には、嫡出子、認知された非嫡出子、養子、特別養子が含まれますが、中学校卒業以上の年齢になると審査が厳格化します。

ビザ申請時に重視される審査ポイント

以下の点が審査で特に重視されます。

養子縁組の真正性

たとえば、扶養義務の履行状況や実際の生活の様子などを詳細に問われます。

養子縁組の時期と年齢

「告示定住」の適用を受けるには、養子縁組が6歳未満でなければ原則認められません。

生活基盤の証明

養育費や住居の確保、経済的安定性を証明する書類が求められます。

 

特別養子を日本に呼び寄せる場合

特別養子縁組とは、原則として子と実の親子関係が消滅し、戸籍上、養親となる者の嫡出子の身分を取得します。

特別養子縁組とは異なり、子どもの本当の親との関係性を完全に解消する手続きとなります。

 

外国籍の特別養子を日本に呼び寄せる場合は「日本人の配偶者等」のビザが申請可能です。

特別養子縁組の要件

特別養子縁組は、家庭裁判所の審判を経て行わなければなりません。主な要件は以下のとおりです。

・夫婦共同で縁組をする必要があり、夫婦ともに成年で一方が25歳以上。

・養子は15歳未満

・養親は、養子を6か月以上監護している。

 

特別養子縁組を経た子どもは、普通養子とは異なり、実親との法的な親子関係が解消し、養親の実子と同等の法的地位を得ます。

そのため「日本人の配偶者等」ビザを取得することが可能です。

 

まとめ

外国籍の子どもを養子として日本に呼び寄せるには、「普通養子」か「特別養子」のいずれであるかにより、取得すべき在留資格が異なります。

外国籍の養子に関するビザ申請についてはぜひ当社までお気軽にご相談ください。

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