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「戸籍謄本や独身証明書を海外に提出したいけれど、どうやって準備すればいいのかわからない…」

そんな不安を抱えていませんか?

国際結婚や離婚、ビザ申請など、海外の役所や機関に日本の公的書類を提出する場面では、「アポスティーユ」という認証手続きが必要になることがあります。

しかし、制度や取得方法は一般にはあまり知られておらず、「どこに頼めばいいの?」「手続きに時間がかかりそう…」と戸惑う方も多いのが実情です。

この記事では、実際のサポート事例をもとに、アポスティーユの概要や取得手続き、注意点をわかりやすく解説します。

身分関係書類を海外で使いたい方にとって、少しでも安心して手続きを進められるきっかけとなれば幸いです。

アポ―スティ―ユが必要な場合とは?当社実例をご紹介

日本人女性と婚姻関係にあった外国人男性が離婚することとなり、当社にビザの変更手続きをご依頼いただきました。

当社は書類の作成をはじめとした各種手続きをサポートし、その結果、当該男性は無事に「定住者ビザ」を取得することができました。

その後、依頼者様は離婚が記載された元配偶者の戸籍謄本を本国の役所に提出する必要がありましたが、その際には「アポスティーユ(認証)」の付与が求められました。

依頼者様はアポスティーユの詳細や取得方法についてご存じなかったため、再度、当社にご相談くださいました。

当社がアポスティーユ取得の手続きを代行した結果、依頼者様は本国の役所にて、婚姻関係に関する手続きを円滑に完了されました。

 

アポスティーユとは?

「アポスティーユ(Apostille)」とは、外務省が発行する証明書の一種で、日本で発行された公文書をハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)加盟国で正式な公文書として通用させるためのものです。

例えば以下のような書類が対象になります。

  • 戸籍謄本・抄本
  • 独身証明書
  • 住民票
  • 出生証明書

これらの書類に外務省の認証を得ることで、現地の公的機関でも法的効力が認められるようになります。

アポスティーユのメリット

外務省だけで完結

通常の「領事認証」は、相手国の大使館や領事館の認証が必要ですが、アポスティーユは日本の外務省だけで手続きが完了します。

手続きが簡略化される

相手国がハーグ条約加盟国であれば、アポスティーユ付き文書だけで法的効力が認められます。

国際的な信頼性

正式な公文書として、海外でも通用する信頼性を付与できます。

ハーグ条約に基づくアポスティーユは、ハーグ条約の締約国間で、公文書の真正性を証明するための認証制度です。

外務省が発行するアポスティーユを添付することで、領事認証を省略できます。

加盟国同士では公文書の承認や執行がスムーズに行われますが、未加入国(例えばベトナム、タイ、スリランカ)ではそれが難しく、別途の手続きが必要になることが多いです。

 

アポスティーユの取得方法(日本の場合)

STEP①:文書を準備する

まずは、提出先から指定された公的文書を用意しましょう。
たとえば、戸籍謄本・出生証明書・独身証明書・住民票などがよく使用されます。
これらの書類は基本的に原本が必要で、市区町村役場で取得します。
※発行から3か月以内など、有効期限の指定がある場合もあるので要確認!

STEP②:必要に応じて公証人の認証を受ける

書類の種類によっては、すぐに外務省に提出できないものもあります。
たとえば「私文書」(例:翻訳文や宣誓供述書など)の場合、まずは公証役場での認証が必要です。
公証人による認証を受けたうえで、日本公証人連合会または法務局で「公証確認」も行います。

STEP③:外務省にアポスティーユ申請をする

公的文書(または公証済み文書)を準備したら、いよいよ外務省へ申請します。
申請先は東京(本省)または大阪分室。
郵送申請も可能ですが、記載ミスや不足書類があると差し戻されることもあるので注意が必要です。
申請書の記入や返信用封筒の準備など、細かなルールがあるため、事前に外務省の公式ページをチェックするか、専門家に相談するのがおすすめです。

STEP④:数日後、アポスティーユが添付された書類を受け取る

問題がなければ、数営業日以内にアポスティーユ付きの文書が返送されます。
これで、ハーグ条約加盟国への提出準備が完了です!
相手国の役所や機関でも、正式な公文書として受け入れてもらえるようになります。

 

身分関係書類に関してアポスティーユの取得をご検討中の方は、ぜひ当社までお気軽にお問合せください。

お問い合わせ

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