「日本人の配偶者等」の在留期間更新を海外から行えるのか不安に思っていませんか?
この記事では、実際にベトナムで暮らすご夫婦が日本に一時帰国して行った申請事例をもとに、必要書類や審査のポイントを詳しく解説します。海外赴任中の方やその帯同者で、在留資格の更新を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
日本人の配偶者等 在留期間更新|海外在住者からの相談概要
申請者と日本人の夫は2012年に結婚し、日本での生活を始めました。その後、夫の海外赴任に伴い、2018年からベトナムに在住。2024年7月に在留資格の期限が切れることから、在外中の更新可否についてご相談を受けました。
海外在住でも更新可能?2つのポイントを整理
懸念されたのは以下の2点です:
- 日本に戻らず更新申請できるか?
- 長期不在でも更新は認められるか?
結論として、本人が一時帰国し手続きする必要があること、そして帰任予定や日本とのつながりを証明できれば、更新の可能性があることをご説明しました。
日本人の配偶者等|在留期間更新に必要な提出書類
更新に向けて以下の書類を準備しました:
- 夫の会社が発行した帰任予定(2025年4月)の証明書
- 日本における住居証明(持ち家登記簿、住民票状況)
- 過去の一時帰国履歴の説明
- 更新理由書(日本に戻る必要性の説明)
これらをもとに事前調整を行い、申請者は一時帰国後に1か月ほど滞在し申請手続きを完了しました。
申請結果とポイントまとめ
申請から約3週間後、「1年」の在留資格更新が許可されました。期間は短縮されましたが、海外在住中でも正当な理由と準備があれば、更新は認められることがあります。
海外赴任中の配偶者帯同者でも、在留資格の維持は可能です。専門家に相談のうえ、計画的な手続きをおすすめします。
関連リンク・参考ページ
- 在留資格「日本人の配偶者等」|出入国在留管理庁
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この記事の執筆者:みなと行政書士法人
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