新人スタッフが体験した「外国人ビザ相談」のリアル
当事務所では、外国人の方々の在留資格に関するご相談を日々受け付けています。多くの相談者は、それぞれ異なる背景や事情を抱えており、ときには複雑なケースもあります。
今回は、私が実際に対応した外国人ビザ相談の事例をご紹介します。
今回は、私が実際に対応した外国人ビザ相談の事例をご紹介します。
【事例1】EPA介護福祉士として就労中のフィリピン人カップルのご相談
フィリピン国籍のカップル2組が来所。女性はEPAに基づく介護福祉士として「特定活動」の在留資格で日本に滞在・就労。
用語解説
・在留資格:外国人が日本に滞在するための「ビザ」の種類(例:働く、勉強する、結婚して暮らすなど)
・特定活動:特別な目的で日本に滞在するための在留資格。EPA介護などがこれに当たる
・EPA(経済連携協定):看護・介護の仕事で外国人を受け入れる制度
(1) 結婚済みカップル:夫の就労制限をどう解決するか?
ご主人が週28時間の就労制限付き。もっと長く働くには別の在留資格が必要。
希望職種・学歴・実務経験を確認し、該当しうるビザを案内。
用語解説
・就労制限(週28時間まで):アルバイト扱いなどで制限されるビザ
・就労可能な在留資格:「技術・人文知識・国際業務」などのフルタイムビザ
(2) 未婚カップル:フィリピン本国での離婚が課題に
日本での離婚は完了しているが、フィリピンでは離婚が困難。
現パートナーとの結婚・在留資格取得が難しい状況。
入管ですでに相談済みだが、話を聞いて安心していただけた。
用語解説
・離婚手続き(日本とフィリピン):フィリピンは離婚が法律上認められにくい国
【事例2】教授ビザで来日中のドイツ人女性からの観光延長の相談
名古屋大学の教授として滞在中のドイツ人女性が、任期終了後に観光目的での滞在延長を希望。
「教授」ビザは教育目的専用であり、観光目的では延長不可。入管での手続き案内を提案。
入管と事務所を勘違いされていたため、案内してお見送り。用語解説
・教授ビザ:大学などで教育・研究に従事するための在留資格
・入管(入国管理局):外国人の在留・ビザ手続きを行う官庁
「教授」ビザは教育目的専用であり、観光目的では延長不可。入管での手続き案内を提案。
入管と事務所を勘違いされていたため、案内してお見送り。用語解説
・教授ビザ:大学などで教育・研究に従事するための在留資格
・入管(入国管理局):外国人の在留・ビザ手続きを行う官庁
入管近くの事務所だからこそできる、気軽な相談対応
当事務所は入国管理局の目の前に位置しており、飛び込み相談も多数あります。
外国人の方が抱える多様な問題に対して、一人ひとりの背景に配慮し、丁寧な対応を行っています。
「話せて安心した」「聞いてもらえてよかった」という言葉が励みです。
外国人の方が抱える多様な問題に対して、一人ひとりの背景に配慮し、丁寧な対応を行っています。
「話せて安心した」「聞いてもらえてよかった」という言葉が励みです。
外国人のビザ・在留資格に関するご相談はお任せください
行政書士として、在留資格やビザの取得・変更・更新などに関するお悩みに丁寧に対応しています。
- 外国人と結婚したいが手続きが不安
- 日本で長く働くためのビザに切り替えたい
- 離婚後のビザについて知りたい
- 家族を呼び寄せたい
どんな内容でもまずはお気軽にご相談ください。
「一人ひとりの事情に寄り添う対応」を大切にしながら、地域の皆さまのお役に立てる事務所を目指します。