日本で働く外国人にとって、「就労資格証明書」 は、自身の在留資格でどのような職務ができるのかを明確に示す重要な書類です。特に転職時や在留資格更新時に取得することで、スムーズな雇用契約や行政手続きを進めることができます。本記事では、就労資格証明書の概要や必要となる具体的なケースについて解説します。


1. 就労資格証明書とは?

就労資格証明書(Certificate of Authorized Employment) は、出入国在留管理庁 が発行する証明書で、外国人が現在の在留資格で従事できる職務を明確に示したものです。雇用主や関係機関に対し、適法な就労者であることを証明する役割を持ちます。

【記載される主な情報】

外国人本人の情報(氏名・国籍など)
現在の在留資格(例:「技術・人文知識・国際業務」など)
許可される職種・活動内容
在留期限

この証明書があることで、新しい雇用先や関係機関に対して、自分の就労資格を明確に説明しやすくなります。


2. 就労資格証明書が必要となるケース

就労資格証明書は必須ではありませんが、以下のような場合に取得が推奨されます。

① 転職する場合

外国人が新しい会社へ転職する際、在留資格と新しい職務内容が適合しているかを確認するため に、雇用主や本人が取得を検討します。特に、在留資格「技術・人文知識・国際業務」などで働いている場合、業務内容によっては資格の適用範囲が変わるため、証明書があると雇用主も安心して採用できます。

② 現在の職務内容が在留資格に適合しているか確認したい場合

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人が、新たな業務を担当することになった場合、その業務が資格範囲内かどうか確認する ために就労資格証明書を取得することがあります。

③ 就労資格の証明が必要な場合

自治体・銀行・不動産業者などが、外国人の合法的な就労を確認するために証明書を求める場合があります。例えば、銀行口座の開設住宅の賃貸契約 などの手続きで提示を求められることがあります。

④ 在留資格更新申請をスムーズに進めたい場合

就労資格証明書を取得しておくと、次回の 在留資格更新時の審査がスムーズ になることがあります。特に、同じ在留資格での転職や業務内容の変更があった場合に有効です。


3. 申請方法と必要書類

就労資格証明書の申請は、本人または代理人 が出入国在留管理庁へ行います。

【主な申請書類】

📌 就労資格証明書交付申請書
📌 在留カードのコピー
📌 パスポートのコピー
📌 雇用契約書(新しい職場の場合)
📌 会社の登記事項証明書
📌 会社の事業内容を説明する書類

書類に不備があると審査が遅れるため、事前に準備をしっかり行うことが重要です。


4. 当事務所(みなと行政書士法人)のサポート

就労資格証明書の申請は、書類の準備や申請手続きが煩雑になることがあります。当事務所では、以下のサポートを提供しております。

申請書類の作成 → 必要な書類を整え、適切に記入します。
必要書類の確認・準備 → 雇用契約書や事業内容説明書など、申請に必要な書類をチェック。
申請手続きの代行 → 出入国在留管理庁への申請を代理で行います。
外国人本人・雇用主向けの相談サービス → 就労資格や在留資格に関するアドバイスを提供。

就労資格証明書を適切に取得することで、外国人労働者も雇用主も安心して雇用関係を築くことができます。

🔹 詳しい内容や申請に関するご相談は、お気軽に当事務所までお問い合わせください!