不法滞在の経歴があるが、家族滞在ビザは取得できる?成功事例をご紹介!
不法滞在の過去があっても、日本で家族と再び暮らす道はあります。
この記事では、過去に不法滞在の経歴がある方が家族滞在ビザを取得し、日本で家族と再び生活をする事例について詳しく解説いたします。同じ事例の方にとって参考になる内容です。
相談者の背景
ネパール人女性(40代)からのご相談でした。相談者のご主人であるネパール人男性は、過去に日本でオーバーステイをしてしまったため、出国命令を受けて日本を出国し、現在はネパールで生活しています。ご主人が日本を出国してからすでに5年が経過しており、夫婦はなんとかして再び日本で一緒に暮らしたいと考え、当社に相談に来られました。奥様は日本で生活を続けており、今後の生活のためにもご主人と共に日本で生活を送ることを希望されていました。
行政書士の対応
1. 法的状況の確認
ご主人がオーバーステイによる出国命令で日本を出国した場合、通常、1年間の日本への上陸禁止期間が課されます。このケースでは、すでに出国してから5年が経過しているため、法律上の上陸禁止期間はすでに終了していることが確認できました。よって、再び日本に入国して家族と共に生活することが十分に可能であると考えられました。そのため、最初の面談の段階で、ビザの申請が成功する見込みはある旨をお伝えしました。
2. 過去の手続きに基づく申請のポイント
しかしながら、オーバーステイという法令違反の経歴が消えることはありません。そのため、今回の申請では「過去のオーバーステイの経歴があっても、現在は日本に再び上陸することに問題がないこと」を立証する必要がありました。
- オーバーステイに至った経緯と理由
- なせオーバーステイに至ったのたか、具体的な背景を説明する必要があります。
- この事例では、当時の事情を詳しく記載しました。
- 出頭までの生活と心境の変化
- 出頭に至るまで、相談者のご主人がどのように反省し、行動を明確に説明しました。
- 日本から出国後も、日本の法律を遵守する意識を持ち続けていることを強調しました。
- 本国での生活状況と反省の姿勢
- 本国や滞在国での生活の安定性や反省の証拠を示しました。
- ご主人が規則を守り、社会的な信頼を得ていることを証明する資料を添付しました。
3.綿密な書類作成と申請の進行
相談者とともに書類作成を進め、不備のない状態で申請を行いました。その結果、無事に家族滞在ビザの許可が下り、ご夫婦は再び日本で生活を始めることができました。
結果とその後
許可が下りた後、相談者とそのご主人は日本で再び一緒に暮らし始めることができました。後日談として、このご夫婦はその後、さらなる安定した生活を望み、永住権の申請も当社に依頼されました。現在、その永住申請のための書類作成を進めている最中です。
同じようなお悩みをお持ちの方へ
過去の不法滞在歴があっても、適切な申請があればビザを取得し、日本で再び生活を始めることは可能です。
ご相談はお気軽に!
不法滞在歴がある方や家族滞在ビザに関するお悩みは、ぜひ「みなと行政書士法人」にお問い合わせください。