日本人の実子を妊娠しているベトナム国籍女性による在留資格取得のご相談:未婚の外国人母親が「定住者ビザ」を取得するためのポイント

日本に在住する外国人妊婦の方から、日本での出産後に「定住者ビザ」を取得できるかどうかについてのご相談をいただくケースが増えています。本記事では、ベトナム国籍の30代未婚女性が、日本人の実子を妊娠している状況で、日本で定住者ビザを取得するための手続きとそのポイントについて詳しく解説します。

相談内容の概要

相談者は現在、日本で技能実習生として滞在しており、実習期間は残り約4ヶ月です。日本人男性と交際し、妊娠が発覚しましたが、その男性が既婚者であるため、結婚はできません。しかし、その日本人男性は胎児を認知する意向を示しています。相談者は母国への帰国を望まず、日本で出産し子どもを育てたいと考えており、日本での在留資格取得を目指しています。

「定住者ビザ」取得の可能性と条件

未婚の外国人母親が「定住者ビザ」を取得するためには、いくつかの重要なポイントがあります。その中でも特に重要なのは、日本人の実子である子どもを育てることが前提となることです。

  1. 日本人の実子としての認知
    • まず、生まれてくる子どもが「日本人の実子」であることを証明する必要があります。これには、日本人の父親による「認知」が必要です。
    • 認知は、胎児の段階で行う(胎児認知)か、出生後に行う(出生後認知)のどちらかとなり、それぞれ手続きが異なります。
  2. 子どもの日本国籍の取得
    • 認知が完了し、子どもが日本国籍を取得することで、母親は「日本人の実子を看護・養育する者」としての立場を得られます。この立場があれば、定住者ビザの取得が認められる可能性が高まります。
  3. 在留資格の選択肢と手続きの流れ
    • 技能実習生としての在留期限が近づいているため、早めに行政書士などの専門家に相談し、最適なビザ申請手続きを進めることが推奨されます。

注意点:海外で認知された場合の取り扱い

日本国内でのケースが前提ですが、日本人男性が海外で外国人女性とその間の子どもを認知した場合、外国人女性が日本で定住者ビザを取得することは必ずしも保証されません。日本で一人で子どもを育てる理由が明確であるかどうかが、ビザの取得において重要な判断材料となります。

同じ状況でお悩みの方へ

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