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「せっかく内定が決まったのに、日本に行くためのビザ手続きでつまずいた…」
そんな声を、私たちは何度も耳にしてきました。
外国人の方が就労や留学などで日本に中長期滞在を希望する場合、「在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)」の取得が重要な第一歩となります。
この証明書がなければ、スムーズにビザ申請が進まず、予定していた入国ができなくなることも。
この記事では、在留資格認定証明書とは何か、なぜ必要なのか、有効期限や注意点まで、わかりやすく解説します。
「手続きを間違えたくない」「入国スケジュールに不安がある」そんな方は、ぜひ参考にしてください。
① 在留資格認定証明書とは
「在留資格認定証明書」とは、日本に入国しようとする外国人が、日本国内で行う予定の活動内容が各種在留資格に該当していることを法務大臣が事前に認め、証明する書類です。英語では「Certificate of Eligibility(COE)」と呼ばれています。
※なお、「短期滞在」や「永住者」の在留資格は、在留資格認定証明書の対象外となります。
② 在留資格認定証明書が必要な理由と使用のタイミング
外国人が日本に入国する際、観光など短期滞在目的の場合は、入国審査で比較的短時間での審査が行われます。
しかし、就労や留学など長期間(3か月以上)の滞在を希望する場合は、入国審査に時間がかかることがあります。
このため、事前に日本国内で「日本に入国させても問題ないか」の審査を行い、審査を通過した方に対し、「後日、日本に入国する際に正式な在留資格を与えることを約束します」という証明書として発行されるのが、在留資格認定証明書です。
この証明書が交付された後、申請人は母国にある日本の大使館または領事館でこの証明書を提示し、ビザ(査証)の申請を行います。
③ 在留資格認定証明書の有効期限と返納について
在留資格認定証明書には有効期限があり、発行日から3か月以内に日本に入国しなければなりません。この有効期限を過ぎてしまうと、その証明書は無効(失効)となり、再度、日本の出入国在留管理局に申請を行う必要があります。
また、証明書を取得した後に、内定の取り消しや内定辞退などにより日本への入国を取りやめる場合は、在留資格認定証明書を返納しなければなりません。
返納する際には、在留資格認定証明書原本と、返納理由を簡単に記載した「理由書」を作成し、出入国在留管理局へ提出する必要があります。
まとめ
在留資格認定証明書の有効期限は、発行日から3か月間です。この期限内に入国しないと、証明書は無効となり、入国することができなくなります。
また、たとえビザの有効期限が残っていても、在留資格認定証明書の期限が切れてしまっている場合は、入国が認められませんのでご注意ください。
ご不明な点やご相談がございましたら、ぜひお気軽に当事務所までお問い合わせください。
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