「妻を日本に呼び寄せたくて家族滞在ビザを申請したのに、不許可になってしまった…」
そんな通知を受け取り、落ち込んだり、不安を感じたりしていませんか?
特に、留学生の方にとっては、経済的な条件や生活環境の厳しさから、思いがけず不許可となるケースも少なくありません。しかし、適切な準備と改善策を講じれば、再申請で許可が得られる可能性も十分にあります。
本記事では、「家族滞在」の在留資格認定証明書の申請が不許可となった理由を振り返りながら、再申請に向けた具体的な対策や準備ポイントをわかりやすく解説します。
大切なご家族と一緒に暮らせる日を目指して、次の一歩を踏み出すための参考にしてください。
相談事例:留学生の家族滞在が不許可に
【相談例】
外国人留学生(男性・大学1年生)の方からのご相談です。彼は、母国にいる妻を「家族滞在」ビザで日本に呼び寄せ、一緒に暮らしたいと強く願っています。妻とは幼い頃からの知り合いで、成人してから交際を始め、昨年(2024年)7月に結婚しました。現在、留学のため日本に滞在している彼は「新婚の妻に会いたくて仕方がなく、とても辛い」と話しています。しかし、「家族滞在」ビザの認定証明書交付を申請したものの、不許可となってしまいました。 入管から届いた「不交付通知書」には、相談者が「留学」の在留資格で滞在している中で、妻を十分に扶養できる基準を満たしていないと判断された旨が記載されていました。現在、相談者はこの結果を受け止め、再申請を行う予定です。 |
留学生の家族滞在が不許可になったのはなぜ?収入が不十分
入管からの「不交付通知書」で指摘された主な理由は以下のとおりです。「扶養者の経費支弁状況から見て、安定的かつ継続的に扶養を受けて生活するものとは認められません。」つまり、相談者(留学生であるご主人様)の収入や生活基盤が不十分であると判断されたということです。特に問題視されたと思われる点は次の通りです。
- アルバイト収入のみでは安定性に欠ける(留学生は週28時間の労働制限があり、収入に限界があること、また奨学金などの支援がない場合)
- 本国からの送金はあるものの、その金額から見て家族を扶養するには不足していると判断されたこと
- 「経費支弁能力」を証明する資料や説明が不十分だったこと
留学生の家族滞在の再申請時に準備・注意すべきポイントは?
不許可になった場合、不許可理由をもとに、その理由を改善することで、許可が下りる可能性が高まります。
今回は収入の少なさが原因でしたが、どのようにして、改善したことを証明していけばよいのでしょうか。
ここからは、再申請で添付すべき書類についてご説明します。
(A)経費支弁能力の強化と証明
収入の安定性を証明するには、主に以下の5つの書類を準備しましょう。
- 日本でのアルバイト収入を証明する資料(給与明細、源泉徴収票など)
- 本国からの送金記録(過去1年分の送金証明書など)
- 本国にいるご両親の資産証明書や収入証明書(銀行残高証明など)
- 留学生本人が「安定した仕送りが継続してある」ことを示す資料(ご両親からの約束書や定期送金に関する説明書)
- 新たに奨学金を獲得した場合は、その証明書
(B)生活費および家族扶養計画を明確にする
また、生活費の計画をシミュレーションし、計画することが重要です。
- 家賃:○○円
- 食費:○○円
- 通信費:○○円
- 光熱費:○○円
- 生活雑費:○○円
- 上記に奥様分の生活費を含めた、無理のない現実的な予算計画を示すこと
(C)大学からの推薦状や指導教員の意見書
大学から「本人は学業に真摯に取り組んでおり、生活態度も安定している」といった内容の推薦状があれば非常に有効です。
(D)過去の不許可理由を正直に説明し、改善点を明確に示す
申請理由書の中で「以前はこのような理由で不許可となりましたが、今回はこのように改善いたしました」と明記することにより、誠実さが伝わり説得力も増します。
(E)可能であればアルバイト収入の増加や副収入を証明
法的範囲内で、より安定したアルバイト先に移った場合は、その契約書や雇用証明書も提出してください。
最も大切なこと:どんな改善をしたかを伝える
「安定的かつ継続的に経費を支弁できる能力がある」と入管に納得してもらえる書類をきちんと整えることが何より重要です。単なる再提出ではなく、「どの点を改善し、どのような努力を重ねたか」を明確に示すことが審査を通過するカギとなります。
外国籍の方で、ご家族を本国から日本に呼び寄せる「家族滞在」ビザの申請をお考えの方は、ぜひ一度当社までお気軽にご相談ください。

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