「子どもが生まれたけれど、在留資格の申請が間に合わなかった…」
そんな不安を抱えている外国人ご家族はいませんか?
本記事では、出生から30日を過ぎた赤ちゃんの「家族滞在 在留資格取得」が認められた実際の事例をもとに、必要な対応や注意点をわかりやすく解説します。

 

【事例紹介】家族滞在の在留資格取得で申請期限を過ぎたケースとは?

外国人夫婦の間に子供が生まれた場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか?
外国人同士の間にお子様が誕生した場合、在留資格取得許可申請を行う必要があります。

在留資格取得許可申請とは?出生や国籍離脱などで必要な手続き

在留資格取得許可申請とは、

日本国籍を離脱したことや、日本で出生したことなどの理由から、上陸の手続を受けることなく日本に在留することとなる外国人の方が、当該理由が発生した日から60日間を超えて日本に在留しようとする場合に、在留資格を取得するために行う申請
であり、

申請期間は

資格の取得の事由が生じた日から30日以内

となっています。

出生から30日を過ぎてしまったら?オーバーステイになってしまう

つまり今回の場合は、出生から30日以内に在留資格取得許可申請を行わなければなりません。

この期限を過ぎてしまうと、法律上、お子様は不法滞在(オーバーステイ)の状態となってしまいます。

今回のご相談者様は、ベトナム人同士の夫婦です。
お子様の出生から34日目に申請手続きが必要だったことを知り、どのように対応すべきか不安に感じておられました。

急ぎ手続きを進める必要がある中で、みなと行政書士法人へご相談いただきました。

 

家族滞在ビザ|在留資格取得までの申請手順とポイントを解説

申請期間の30日を過ぎてしまった場合、どうすれば申請許可が下りるでしょうか。

許可が下りる方法とは?経緯や反省を記した陳述書を作成

今回の申請では、通常求められる必要書類に加え、申請期限を過ぎてしまった経緯やその反省を記した陳述書を作成し、提出いたしました。

申請を進めるにあたり、必要書類を迅速に準備し、提出しなければならない点は、大きな課題でした。

しかしながら、本件では出生から60日を超えていなかったため、通常の手続きの流れに沿って申請が受理。

(ただし、オーバーステイとして記録は残る形となります。)その結果、申請当日に「家族滞在」の在留カードが発行されました。

もし出生から60日を過ぎていたら?まず短期滞在への変更が必要

一方で、もし出生から60日を超えていた場合には、まず短期滞在ビザへの変更申請を行った後、改めて家族滞在の在留資格へ変更申請をする必要があります。

そのため、期限内での申請が可能であったことは幸いでした。

家族滞在の在留資格取得で後悔しないために知っておきたい注意点と対策

外国人の方々、とりわけ妊娠中の方へは、出生後の在留資格取得手続きについて事前にご案内し、安心してお子様と日本で生活を送れるようサポートしてまいります。

今後も皆様の円滑な在留資格取得をお手伝いできるよう、迅速かつ的確な対応を心掛けてまいります。

 

著者情報|みなと行政書士法人

外国人の在留・ビザ・帰化手続きに強い行政書士法人。英語・中国語・ベトナム語・インドネシア語対応・全国対応で、外国人の方の日本での生活をサポートしています。
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